■結論
日本には動物愛護管理法がありますが、獣医療事故(医療過誤)を直接規律する法律はありません。 ペットは民法上「物」と位置づけられ、ドイツ・フランス・スイスのように 「動物は物ではない」と定める国々と比べて、命としての法的保護が遅れているのが現状です。
動物愛護管理法とは
正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」です。動物の虐待や遺棄の防止、適正な取扱いなどを定めた、 日本の動物愛護の基本となる法律です。犬・猫などの愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者には、 5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されます(2019年改正で厳罰化)。
ただし、この罰則は「みだりに」(正当な理由なく)殺傷した場合を対象とするもので、 獣医療行為の中で起きた事故や過誤を裁くための規定ではありません。
獣医療をめぐる制度の課題
■ポイント:現行制度の主な課題
- 獣医療事故・獣医療過誤を直接規律する法律がない
- ペットは民法上「物(動産)」として扱われ、賠償額が低額になりやすい
- 人の医療と異なり、カルテ開示や医療事故調査の制度が整備されていない
- 獣医療事故の件数や事例を集約・公表する公的機関がない
- 飼い主が疑問を感じても、中立的な相談窓口が少ない
海外との比較
ペットの法的な位置づけについて、諸外国では「物」からの脱却が進んでいます。
| 国 | ペットの法的位置づけ | 根拠・時期 |
|---|---|---|
| 日本 | 民法上「物(動産)」として扱われる | 位置づけを変える民法改正は行われていない |
| ドイツ | 「動物は物ではない」と民法典に明記 | ドイツ民法(BGB)90a条・1990年 |
| フランス | 「感受性を備えた生き物」と民法に明記 | フランス民法515-14条・2015年 |
| スイス | 「動物は物ではない」と民法に明記 | スイス民法641a条・2003年 |
| オーストリア | 「動物は物ではない」と民法に明記 | オーストリア一般民法285a条・1988年 |
私たちが考える制度改善案
- ペットの法的位置づけの見直し:「物」ではなく、命ある家族の一員として扱われる社会へ
- 診療記録(カルテ)開示ルールの明確化:飼い主が経過を確認できる透明性の確保
- 獣医療事故の報告・集約制度:事例を集め、再発防止に活かす仕組みづくり
- 中立的な相談窓口の整備:疑問を感じた飼い主が最初に相談できる場所を
- インフォームドコンセントの徹底:治療の選択肢とリスクの説明を標準に
今回の署名との関係
私たちは、愛犬るくを手術の6日後に亡くした経験(被害事例・現在係争中)から、 獣医療の透明性と安全性を高める制度づくりを求めて署名活動を行っています。 いただいた署名は、動物医療の改善を求める社会の声として裁判所へ提出させていただきます。 詳しくは署名ページと活動目的をご覧ください。
■まとめ
- 動物愛護管理法は虐待等を罰するが、獣医療過誤を直接裁く法律ではない
- 日本ではペットは「物」。ドイツ・フランス・スイス等は法律で「物ではない」と明記済み
- カルテ開示・事故情報の集約・相談窓口など、獣医療の透明性を支える制度が不足している
- 制度を変える第一歩として、署名という形の意思表示に力があります